2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
先ほど言ったように、条例では、お断りステッカーを張ってだめですよと言っているにもかかわらずそこを訪問してしまった、そうした違反をしても、いわゆる勧告とか氏名公表のペナルティーしかなく、効力が弱いというのは、もう皆さん御承知のとおり。
○松本副大臣 消費者委員会特定商取引法専門調査会というのがございますが、そこにおいて訪問販売にかかわる勧誘規制の見直しについて議論を行われたところでありますが、法改正による勧誘規制の強化及び現行法解釈の見直しの必要性について、それぞれの委員の間で共通認識がいまだ形成されるに至っていないということがあったために、いわゆる訪問販売お断りステッカー導入の適否というところまではいまだ十分に議論されるには至らなかった
このうち、いわゆる訪問販売お断りステッカーを掲示する消費者宅を訪問して勧誘することが、条例上の規制対象となり得ると回答した都道府県は八ございました。このほか、市町村レベルでは、堺市等において、訪問販売お断りステッカーについて同様の扱いをしているというふうに承知しております。